※業態により下記の届け出又は許可が必要となります※
午前0時以降、アルコール類を提供する場合は、別途「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)」に基づき、各都道府県の公安委員会に対し深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。なお、深夜酒類提供飲食店と風俗営業は兼ねることはできません。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の定める風俗営業のうち「接待飲食等営業」に分類される1号又は2号で都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。営業時間に関して、風営法13条により午前0時から日の出までの深夜は営業できないという制限があります。[6]
「食品衛生法」第51、52条、「食品衛生法施行令」第35条により店舗の所在する自治体の保健所に飲食店営業許可申請をし、都道府県知事の許可を得る必要があります。地域により法令等の細かな申請関係は各エリア担当の不動産会社にご相談下さい。